2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
最高裁は、一九七四年の猿払判決以来、国公法の規定を全面的に合憲としてきましたが、二〇一二年の堀越事件判決において、国家公務員が、勤務時間外に職務と関係なく行ったビラ配布行為を処罰の対象とすることは憲法二十一条一項、三十一条に違反するとした高裁判決の結論を維持し、無罪判決を下しました。
最高裁は、一九七四年の猿払判決以来、国公法の規定を全面的に合憲としてきましたが、二〇一二年の堀越事件判決において、国家公務員が、勤務時間外に職務と関係なく行ったビラ配布行為を処罰の対象とすることは憲法二十一条一項、三十一条に違反するとした高裁判決の結論を維持し、無罪判決を下しました。
職務と関係のない勤務時間外の純然たる市民的、政治的な活動を、人事院規則に丸投げして禁止の対象として、その違反に刑罰を科す、この現行法制の矛盾が誰の目にも明らかになったのがこの堀越事件の判決だと思います。 その上で、そもそも、なぜ、どのような経過で国家公務員の政治活動を禁止し、公務員の労働基本権を不当に制限する規定が法改正で設けられたのか。
起訴された事案は法務省はつかんでもいないというわけですが、私の知り得る限りでは、堀越事件と世田谷国公事件の二件なのではないかと思います。これは人事院に通知もなく、警察が政治弾圧として行った事件であります。 堀越事件、資料二枚目からお配りしておりますけれども、社会保険庁職員の堀越さんが、二〇〇四年、国公法違反で逮捕、起訴された事件であります。
実際、岐阜県警大垣署の市民監視事件や堀越事件などで明らかになったように、警察はふだんからひそかに市民の情報を収集し、それが明らかになっても通常業務の一環だと開き直り、正当化しています。大垣市で風力発電の勉強会を開いただけで警察の調査の対象となった四人について、この人たちは通常の社会生活を送っている人ではないのかとの委員会での質問に対し、大臣は、答弁を控えるとしか言いませんでした。
社会保険庁の職員が休日にしんぶん赤旗号外を配布したことが国家公務員法違反に当たるとして逮捕、起訴された堀越事件は、最高裁で無罪が確定しました。この犯罪でも何でもない行為について、公安警察は徹底した捜査を行いました。二十九日間にわたり延べ百七十一名の捜査員が、少なくとも四台の車と六台のビデオカメラを使用して尾行し盗撮する。
今日は、任意捜査に関わって堀越事件を取り上げたいと思います。 五月十六日、衆議院の法務委員会で参考人の加藤健次弁護士が紹介した事件です。二〇〇三年、社会保険庁の職員だった堀越さんが、休日にしんぶん赤旗号外を配布したことが、しんぶん赤旗号外ってチラシですけれども、国家公務員法の政治的行為の禁止に反するとして逮捕、起訴されました。一審有罪、高裁で逆転無罪です。
そうであれば、この堀越事件の捜査で行われたような事前の捜査活動、任意捜査、尾行や盗撮、こうしたものは、共謀罪においても一切、行為が行われる前から、実行行為が行われる前、実行行為の中にはこの法律でいえば計画が入っています、計画の前の段階から行えるということは当然だと思うんですね。それをなぜかお認めになろうとしない。
質疑の中で、岐阜県大垣署の市民監視事件や堀越事件など、警察による監視活動の実態が明らかになりました。警察は、裁判でみずからの活動の違法性が認定されても謝罪も反省もせず、適正な職務執行だったと開き直っています。ここに共謀罪が新設されたらどうなるのか。警察が今以上に大手を振って一般市民の監視に乗り出すことは火を見るよりも明らかです。
そして、もう一点御紹介したいのは、加藤参考人は、この日に堀越事件というものも紹介をしていただきました。配付資料もお配りしております。 これは、国家公務員であった堀越さんが休日に、日曜日に赤旗号外を配布したことが政治的行為に当たるかどうか争われた事件で、九年にわたる裁判闘争を経て、二〇一二年十二月七日、最高裁が無罪判決を言い渡した事件であります。
また、先ほど加藤参考人が紹介されました堀越事件でも、当初、長期間のビデオ監視というものは知らされていなくて、たまたまこれは証拠開示勧告が出たために法廷に提出されたものと思っております。
公道上だから自由にやれば構わないのではないかという考え方で恐らく警察庁はこれまで捜査を進められてきたところでありますし、先ほど加藤参考人が紹介された堀越事件でも、路上でのビデオ撮影が行われてまいりました。 私は、堀越事件の東京地裁の一審で、専門家証人として、ビデオの長期監視はプライバシー侵害であるというふうに証言しました。東京地裁が一カ所、違法判断を出しております。
最高裁に伺いますが、二〇一二年十二月七日の堀越事件最高裁無罪判決では、国家公務員法第百二条第一項が禁止する政治的行為についてどのように判示しているのか。四ページの下から、「このような」というところから「相当である。」までお答えください。
前回も、堀越事件において警備公安警察が行った卑劣な、二十四時間、少なくとも十か月間にわたるプライバシーを暴き立てる捜査について、国家公安委員長もまるで何の反省もないと。だったらば、これからも行うのか、今現在もやっているのかと、そういう警察の実態を私、明らかにしたつもりです。
お手元の資料の最後のページに、今や憲法の議論の中で極めて重要な判決として伝えられている堀越事件という事件の簡潔に分かる記事を付けました。 最高裁判決で、国家公務員法違反だと疑われたこの堀越さんが無罪という判決を受けた事件ですが、私が今日、国家公安委員長にお尋ねをしたいのは、この堀越さんを長くにわたって尾行し、四六時中そのプライバシーを暴き続けた、それもひそかに、この警察の手法です。
いわゆる堀越事件最高裁判決は、公務員の政治活動は、公務員の職務遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められない限り自由であるとしています。公職選挙法で禁じられる地位利用も、職権行使そのもの、又は職権を濫用して行われる場合に限られています。
そうですね、やはり、この問題を議論する際に現在の公務員法上の政治的行為の禁止を当然の前提として議論することは学説との関係でも問題があると思いますし、それからいわゆる堀越事件最高裁判決との関係でも問題があると思います。
ちなみに、その後、最高裁は、国公法違反が問われたいわゆる堀越事件について、公務員の政治活動は公務員の職務遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められない限り自由であるという趣旨の判決をしているところです。 そもそも、公務員法で適法な行為が、いざ国民投票ということになったときに違法とされる理由があるはずがないと私は思います。
そして、これはいわゆる堀越事件と言われておりますが、ある庁に勤務する一般職公務員が配布した事案でございますけれども、それについては無罪としており、政治的行為に当たらないと判断した理由について、被告人が管理職的地位になく、その職務の内容も権限も裁量の余地のないものであり、配布は、勤務時間外である休日に、国ないし職場の施設を利用せずに、公務員としての地位を利用することなく行われたものである上、公務員により
公務員の政治活動の自由を拡大するのが世界の趨勢であり、この国でも、二〇一二年十二月七日の堀越事件最高裁判決は、公務員の政治活動を一律禁止した猿払事件判決を実質的に変更して、政治活動の自由を拡大しています。また、昨年行われたインターネット選挙の解禁などを含めて、政治活動、選挙運動の自由が広がろうとしているのが趨勢です。
そして、法案によって懸念される問題について、先ほど堀越事件や猿払事件ということにも言及もありましたが、含めて、御意見があれば伺いたいと思いますが、それぞれお願いします。
具体的にここで個々にこういうケースというのは、前にやったことがありますが、あえてまた繰り返しませんけれども、その上で、罰則を設けないようにしたからと言って、萎縮効果が起こらないようにと言うけれども、そういう規制を設けること自体が既に堀越事件などが起こるもとで、萎縮効果があらわれているというのが、小委員会で自治体の現場で働く労働組合の田中参考人も言われたとおりだと思うんですね。
日曜日に時間外で職場から遠く離れた地域でビラをまいたということで国公法にかかった堀越事件があったということも含めて、やはりこの問題というのが非常に萎縮効果を実際に現場で生んでいるという紹介があったというのが印象的であります。
きょうも午前中ありましたが、堀越事件など同様な事件が起きているもとで、捜査当局による濫用が起こらないという保証が一体どこにあるのかということについて、与党提出者に伺いたいと思います。
まさにここに堀越事件の論点があったわけですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
一つは、具体的な事例でございますけれども、これは、国家公務員の方が日曜日などの勤務時間外に職場から遠く離れた自宅の近所で革新政党のビラを配ったことを理由にして逮捕、起訴された事件、東京地裁では有罪判決が出されておりますが、いわゆる国公法堀越事件などがあります。